◎ 亡くなった親が多額の借金!
| ◆ 遺産には 「 プラスの財産 」 と 「 マイナス財産 」 があります |
| ※ 相続では、「プラスの財産」 だけでなく 「マイナスの財産」 も相続分 に応じて承継します | ||||
| 相 続 の 承 認 ・ 放 棄 |
| 相続への 態度表明 | → | 承 認 | → | 単 純 承 認(A) |
| → | 限 定 承 認(B) | |||
| → | 放 棄 (C) | − | ||
| ★(A)単 純 承 認・・・・相続分に応じ、相続財産・債務のすべてを承認 (民法920条) |
| ◆ 方 法 ⇒ 手続きは不要。熟慮期間(※)を過ぎれば単純承認に |
| ★(B)限 定 承 認・・・・相続財産を超える相続債務の弁済を免れる (民法922条) |
| ◆ 方 法 ⇒ 熟慮期間(※)中に家裁に限定承認を申し立てる |
| ★(C)放 棄・・・・相続財産 ・債務のすべてを放棄 (民法939条) |
| ◆ 方 法 ⇒ 熟慮期間(※)中に、家裁に申し立てる |
| 相続の放棄 |
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但し、『相続の放棄』 をした人は、生命保険金の非課税 ( 相続人1人 500万円) 規定 や 退職手当金の非課税規定 ・ 債務控除等は使えません |
| ◆ こんな手順で進めよう! |
| → | → | → | 家裁が示した期限内に申し立てる |
| ● 事 例 <放棄 ⇒ 私的 ・ 公的の違い> |
| Aさんは、父の死亡による遺産分割協議で相続分を放棄し、遺産は母と兄が2分の1ずつ相続した。 その後、父が連帯保証人になっていた債権者から 「債務者が支払わないので相続分相当の債務を弁済してくれ」 と請求してきた。 自分は放棄したので母と兄に言ってくれと返事したが、債権者は納得しない。 |
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「特別受益証明書」 は生前に相続分を越える贈与を受けているため、相続分が 存しないことの証明 |
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| ⇒ 対 処= 公的な ”相続の放棄” や ”限定承認” をして初めて、債務の承継が免れる |
