◎ 亡くなった親が多額の借金!



公的に「放棄」しないと 返済義務発生も!!



◆ 遺産には 「 プラスの財産 」 と 「 マイナス財産 」 があります


※ 相続では、「プラスの財産」 だけでなく 「マイナスの財産」 も相続分
 に応じて承継します
  • 「プラス財産」・・・・土地や建物、現金・預貯金・貸付金など
  • 「マイナス財産」・・・借金 ・買掛金などの債務

  • 相 続 の 承 認 ・ 放 棄
    相続への
    態度表明
    承  認単 純 承 認(A)
    限 定 承 認(B)
    放  棄 (C)


    ★(A)単 純 承 認・・・・相続分に応じ、相続財産・債務のすべてを承認 (民法920条)
    ◆ 方 法 ⇒ 手続きは不要。熟慮期間(※)を過ぎれば単純承認に

    ★(B)限 定 承 認・・・・相続財産を超える相続債務の弁済を免れる (民法922条)
    ◆ 方 法 ⇒ 熟慮期間(※)中に家裁に限定承認を申し立てる
    この場合の熟慮期間は、共同相続人のうち最後に期間満了する者の満了時まで

  • 限定承認は、財産目録を作り 相続人が全員一致でなければできない
  • 手続きが煩雑で使い勝手が悪いことから、あまり利用されていない

  • ★(C)放    棄・・・・相続財産 ・債務のすべてを放棄 (民法939条)
    ◆ 方 法 ⇒ 熟慮期間(※)中に、家裁に申し立てる
    この場合、相続財産に手を付けてはならない。「処分」 した場合放棄ができなくなる


    (※)自分が相続人になったことを知った時から、原則3ヶ月以内
      例外的に債務の存在を知った時、また知りうべき時から3ヶ月以内

    相続の放棄
    家裁 : 親が住んでいた土地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出

  • 『相続の放棄』 をしても、生命保険金等の ”みなし相続財産” は取得できます
    (遺贈により取得したものとみなされる (相基通3−3))
    但し、『相続の放棄』 をした人は、生命保険金の非課税 ( 相続人1人 500万円)
    規定
    退職手当金の非課税規定債務控除等は使えません



  • ◆ こんな手順で進めよう!


  • 相続する事になったら、相続財産の内容を調べる。

  • その段階では故人の預貯金などを使わない
  • もし 多額の借金が判明したら、相続権が生じる可能性のある相族人全員と相談。


  • 「相続放棄」や「限定承認」も検討
  • 相続放棄なら、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる。

  • 限定承認なら、財産目録を作り相族人全員で申し立てる
  • 3ヶ月以内に間に合わないなら、家裁に延期を申請(3ヶ月以内)

    家裁が示した期限内に申し立てる

  • 第一順位の相続人が相続放棄をすると、第ニ順位の相続人について
    相続放棄が必要になる場合があります


    事  例  <放棄 ⇒ 私的 ・ 公的の違い>
     Aさんは、父の死亡による遺産分割協議で相続分を放棄し、遺産は母と兄が2分の1ずつ相続した。
    その後、父が連帯保証人になっていた債権者から 「債務者が支払わないので相続分相当の債務を弁済してくれ」 と請求してきた。 自分は放棄したので母と兄に言ってくれと返事したが、債権者は納得しない。

  • 遺産分割協議による私的な 「相続分の放棄」 と、家裁に申し立てる公的な 「相続の放棄」 は違うので、債権者からの請求は仕方がない
  • 分割協議で相続分を放棄しても、相続人間だけで効力があるのみ
     「特別受益証明書」 は生前に相続分を越える贈与を受けているため、相続分が
     存しないことの証明
  • 遺産分割協議で放棄できるのは、権利だけで義務は放棄できない(対債権者)


  • 遺言書があっても対債権者には (→)


    対 処= 公的な ”相続の放棄” や ”限定承認” をして初めて、債務の承継が免れる




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    相続の放棄については、相続があった事を知った日から3ヶ月以内ですので アットいう間です。
    亡くなった人に借金が多い場合には 充分注意しておく必要があります。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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